結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10374(T2000−10374/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「りんごの天然水」の文字(標準文字による商標)を書してなり、平成11年3月2日登録出願、指定商品については、願書に記載の指定商品を、当審における平成12年7月7日付け手続補正書により、第30類「りんごの果肉入り飲料水・りんごの果汁入り飲料水またはりんごの風味を加味した飲料水を使用してなる菓子及びパン」に減縮補正したものである。
原査定は、「本願商標は、『りんごの果汁入り天然水を用いた商品若しくは『りんごの果肉入り天然水を用いた商品』であることを認識させる『りんごの天然水』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、拒絶したものである。
本願商標は、「りんごの天然水」の文字をまとまりよく書してなるところ、これより原査定が述べるような意味合いを看取させるところがあるとしても、これが直接商品の原材料、品質を具体的に表しているものとはいい得ないものである。
そして、当審において職権をもって調査したけれど、該「りんごの天然水」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表わすものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が商品の原材料、品質を表すものとして理解し、認識することはないものというべきであり、自他商品の識別標識として機能を果たし得るものである。
また、本願商標の商品の品質を表すものでもないから、これを指定商品に使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。