結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16326(T2000−16326/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年3月24日に登録出願され、その後、指定商品については、同12年2月1日付け及び同12年3月31日付け手続補正書によって、最終的に、第25類「仮装用衣服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3320197号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成6年11月30日に登録出願、同9年6月6日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)の構成よりなり、これよりは「ソロ」の称呼が生ずるものである。他方、引用商標は、別掲(2)の構成よりなるところ、前半の「SOLO」の文字と後半の「1/4」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、また、これより生ずると認められる「ソロクオーター」あるいは「ソロヨンブンノイチ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、構成全体をもって一体不可分の商標といえるものである。そして、他に構成中の「SOLO」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすると、引用商標より「ソロ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が、称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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