結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19679(T2000−19679/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下、「本願商標」という。)は、「ミクロマルチスクリーン」の片仮名文字と「MICRO MULTI SCREEN」の欧文字を二段に書してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、平成11年8月31日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4321621号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成10年9月25日に登録出願、「MULTISCREEN」の欧文字と「マルチスクリーン」の片仮名文字を二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、平成11年10月8日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「MICRO MULTI SCREEN」の欧文字とその自然的な読みを振り仮名風に表示したものと認められる「ミクロマルチスクリーン」の片仮名文字よりなるところ、それらの欧文字及び片仮名文字は、それぞれ外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に、軽重の差を見出すことはできず、また、これより生ずる「ミクロマルチスクリーン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、むしろ構成全体をもって特定の意味合いを表現し得ない造語よりなるものとみるのが相当である。
そして、たとえ構成中の「MICRO」(ミクロ)の文字部分が「極小、極めて小さいもの、微小」等の意味合いの英語または外来語であるとしても、かかる構成にあっては直ちに特定の商品の品質、形状等を具体的に表示するものとはいい難く、また、他に構成中の「MULTI SCREEN」(マルチスクリーン)の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。
したがって、本願商標は、常に前記一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
そうとすれば、本願商標より単に「マルチスクリーン」の称呼を生ずるということはできないから、この称呼において本願商標と引用商標とを類似するものとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似するものとすることはできない。
この他、外観、観念において両商標が紛れ得るとする事由はない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに紛れるおそれない非類似の商標といわざるを得ない。
してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、その理由をもって本願商標を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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