sokuhyo

Trademark Appeal Case

引用商標の権利変動

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第20048号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、願書に添付された商標を表示した書面に示すとおりの構成よりなり、平成4年11月20日登録出願、指定商品については願書記載のとおりである。

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2043313号、同第2103569号及び同第2664494号の各登録商標に係る商標権について商標登録原簿を調査したところ、前2件の商標権については、ともに平成10年7月27日付をもって権利の抹消の登録がされており、また、残る1件の商標権については、平成10年10月12日権利移転の登録がされた結果、その登録権利者と本願商標の出願人(請求人)の権利主体とが一致したことを確認し得た。

してみれば、上記の各登録商標を引用して、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消するに帰したものである。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。