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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31484号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第2485421号商標(以下、「本件商標」という。)は、「SISLEY」「GOURMET PIE」の欧文字を上下二段に書してなり、平成1年2月22日に登録出願され、第32類「ミートパイ、シーフードパイ、ベジタブルパイ」を指定商品として、同4年12月25日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、その指定商品「ミートパイ、シーフードパイ、ベジタブルパイ」につき継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べるとともに、証拠方法として乙第1号証ないし同第14号証を提出している。

1.本件商標は、その商標権者の直営店であるファーストフードショップ「SISLEY(シスレー)」(東京都渋谷区神宮前6−3−7所在、以下、「直営店シスレー」という。)が本件審判の請求前である昭和63年12月23日の同店のオープンから継続して現在においても、指定商品について使用しているものである。

2.本件商標の指定商品についての具体的な使用状態を示すと、

乙第2号証は、直営店シスレーの正面及びその一部を拡大した写真である。

乙第3号証は、店内においての飲食または持帰り(テイクアウト)用のために店内に掲げてある各種飲食物のメニューの写真であり、持帰りができる旨明記してある。

乙第4号証は、店内においての飲食または持帰り(テイクアウト)用のための各種飲食物のメニューである。

乙第5号証は、更新された現在の直営店シスレーの営業許可書である。

乙第6号証は、直営店シスレーを紹介している「ぴあランキン’グルメまめ版’98年版青山・表参道・赤坂」(1998年4月25日 ぴあ株式会社発行)の書籍である。

乙第7号証は、直営店シスレーを紹介している「Hanako 1・26 No.574」(2000年1月26日 マガジンハウス発行)の雑誌である。

乙第8号証は、直営店シスレーがオープン時より継続して乙第3号証及び乙第4号証と同様に全ての商品が持ち帰りできることを店内に表示していることを示す写真である。

乙第9号証は、本件商標の指定商品中の「ミートパイ」に包含されている商品「ビーフチリパイ」の写真である。

乙第10号証は、株式会社アモウディレクションが1988年12月23日から現在に至るまで度々直営店シスレーにおいて持帰り用の商品「ビーフチリパイ」を購入したことのある旨の証明書である。

乙第11号証は、株式会社エム・ディが1988年12月23日から現在に至るまで度々直営店シスレーにおいて持帰り用の商品「ビーフチリパイ」を購入したことのある旨の証明書である。

乙第12号証は、持帰り用の各種の「パイ」(一個)用の包装用袋である。

乙第13号証は、持帰り用の各種の「パイ」(複数個)用の包装用袋である。

乙第14号証は、持帰り用の商品として1998年(平成10年)6月19日に「ビーフチリパイ」を販売したものの領収書および2000年(平成12年5月25日)の店内における領収書である。

第4 当審の判断

1.被請求人が提出した乙第2号証ないし同第14号証によれば、次の事実が認められる。

(1)「SISLEY」を、その商品の販売の利用に供するメニューに付してなり、そのメニューの中に、本件取消審判の請求に係る指定商品に含まれる「ビーフチリパイ、サーモン&ブロッコリーパイ、パンプキンパイ」の写真及び文字が記載されていて、これを取り扱っていること、また、店内に掲げてある同様のメニューの写真には持ち帰りが出来る旨の表示が認められる(乙第3号証及び乙第4号証)。

(2)本件商標権者(片岡物産株式会社)は、平成10年12月18日に、東京都渋谷区保険所長より、営業の種類を「飲食店営業」とし、営業所の名称(屋号又は商号を含む)を「SISLEY(シスレー)」とし、営業許可の効力期間を「平成11年1月1日から平成17年12月31日まで」とする営業許可書を受けていること及び雑誌「ぴあランキン’グルメまめ版’98年版 青山・表参道・赤坂」(1998年4月25日ぴあ株式会社発行)には、その「エリア・マップ」欄で「SISLEY(パイ・紅茶)」が掲載され、また、「第5号『ファーストフード』思い入れ」欄で提供メニュー(各種パイやドリンク)の紹介とともに「SISLEY」及び「シスレー」が掲載されていることから、少なくとも雑誌発行日の前後に、被請求人は、直営店シスレーを営業していたことを十分推認させるものである(乙第5号証及び乙第6号証)。

(3)株式会社アモウディレクション及び株式会社エム.ディが1988年12月23日から現在に至るまで度々直営店シスレーにおいて本件商標と社会通念上同一と認められる商標を付した包装用袋上にビーフチリパイをのせた写真を貼付し、これを持帰り用の商品として購入したことのある旨の証明書があること(乙第10号証及び乙第11号証)。

(4)持ち帰り用に使用されるところの包装用袋に本願商標と社会通念上同一と認められる商標が付されていること(乙第12号証及び乙第13号証)及び直営店シスレーの発行した平成10年6月19日付けの領収書に、「テイクアウト」「ビーフチリパイ」の記載とともに本願商標と社会通念上同一と認められる商標が記載されていること(乙第14号証)がそれぞれ認められる。

2.以上の事実を総合勘案すると、本件商標の商標権者(被請求人)は、直営店シスレーにおいて本件取消審判の請求に係る指定商品中の「ビーフチリパイ、サーモン&ブロッコリーパイ、パンプキンパイ」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を、その請求の登録日(平成11年11月17日)前3年以内に使用していたものと認めるのが相当である。

なお、請求人は、上記第3の被請求人の答弁に対して何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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