1 本願商標
本願商標は、「むつ」及び「ムツ」の文字を上下二段に書してなり、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形」を指定商品として、平成12年5月19日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、青森県の都市名を表す『むつ市』に通じる『むつ』及び『ムツ』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の産地、販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記の構成よりなるところ、それらの文字は単に平仮名で「むつ」、片仮名で「ムツ」と二段に表示されているものであるから、これが原審説示の如く、青森県の都市名である「むつ市」を表示したものと直ちに理解されるとはいい得ないものであり、また、該地が、本願の指定商品の産地、販売地を表示するものとして、普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の産地、販売地を表示するものではなく、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。