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Trademark Appeal Case

カタカナと欧文字の称呼観念類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第20432号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2670982号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2670982号商標(以下、「本件商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年8月30日に登録出願、第17類「下着、おしめ、その他本類に属する商品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の引用商標

請求人が本件商標の登録の無効理由に引用する登録第2694321号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和61年10月24日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同6年9月30日に設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求める、と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

(1)本件商標は、商標法第8条第1項に該当し、同法第46条第1項第1号により、その登録は無効とされるべきである。

本件商標は、1の手続きに示すとおり登録されたものであるが、請求人所有に係る引用商標は、その先出願に係るものであって、両商標は相類似しており、その指定商品も同一または類似するものである。

(2)本件商標は、甲第1号証に示すとおり、「フリーダム」の片仮名文字を肉太く横書きしてなるものであり、これは英語の「freedom」を仮名書きしたものであることは容易に想起し得るもので、これより「フリーダム」の称呼及び「自由、開放、無遠慮」などの観念が生ずるものである。

これに対して、引用商標は、甲第2号証に示すとおり、「FREEDOM」の欧文字を横書きしてなるもので、これは英語「freedom」と同じ綴りであって「フリーダム」の称呼及び「自由、開放、無遠慮」などの観念が生ずるものである。

そのため、本件商標は引用商標と称呼及び観念を共通にする類似の商標であることは明らかであり、しかも、引用商標の手続きの経緯より、本件商標の先出願であることも明白である。

また、本件商標の指定商品は、「第17類 下着、おしめ、その他本類に属する商品」であり、引用商標の指定商品は、「第17類 被服、布製身回品、寝具類」であることより、両商標は第17類に所属する全商品を指定商品とするものであり、両者は、その指定商品を同一または類似するものであることは明らかである。

4 被請求人の答弁に代わる上申

請求人は、本件商標が被請求人の所有に係る引用商標との関係において、商標法第8条第1項に該当するから、無効とされるべきである旨主張している。

しかしながら、被請求人は、引用商標の登録が無効とされるべきものと思料し、平成10年8月14日付けで引用商標につき、登録無効審判の請求をしている(平成10年審判第35377号)。すなわち、引用商標の登録が無効となるか否かは本件商標の無効理由の有無につき前提をなすものであり、本件商標に係る無効理由は、引用商標の登録に対する無効審決の確定により解消すべきものである。

したがって、被請求人は、上記登録無効審判の審決の確定までの間、本件に関する審理を猶予願いたい旨上申する。

5 当審の判断

本件商標と引用商標は、その構成別掲に示すとおり、前者は「フリーダム」、後者は「FREEDOM」の欧文字を横書きしてなるものである。

しかして、本件商標は、「自由、開放」等の意味を有する英単語として親しまれている「freedom」の読みを片仮名文字をもって表したものと容易に認識し得るものであり、また、引用商標は、当該英単語と同じ綴りを表してなるものということができる。

そうすると、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、いずれも「フリーダム」の称呼及び「自由、開放」等の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、前記の称呼、観念を共通にする類似の商標であって、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は、同一又は類似するものであることは明らかである。

そして、本件商標は、引用商標の登録出願の日より後の登録出願に係るものであって、商標登録出願人を異にするにもかかわらず、先に商標登録されたものであることは、前記1及び2並びに当該商標登録原簿の記載に徴して認めることができる。

なお、被請求人は、前記4において「引用商標について商標登録の無効の審判の請求をしているので、引用商標の登録が無効となり確定すれば、本件商標に係る無効理由は解消する」旨述べているが、上記審判事件(平成10年審判第35377号)は、平成12年5月9日付けで「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決がなされ、当該審決は同12年9月28日に確定していることを確認し得た。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、その登録を無効とすべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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