結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2000−30758(T2000−30758/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2412931号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決
本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品「電子応用機械器具」についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである。
本件審判請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする旨の審決
被請求人(商標権者)は、平成13年1月22日付商標権の一部抹消申請書により、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についての登録を放棄した。これにより、本件取消審判請求は、その請求の対象が存在しないものとなっている。
よって、本件審判請求は、理由がない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、その請求に係る指定商品「電子応用機械器具」について本件商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしていない。
しかし、商標法第54条第2項において「第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす」と規定するところ、商標登録原簿によれば、本件取消審判の予告登録は、平成12年8月2日であり、一方、本件商標の指定商品中「電子応用機械器具」についての放棄による本件商標の商標権の登録の一部抹消登録日は、平成13年3月23日であるから、本件取消審判の予告登録より後になされた当該指定商品の放棄によって、本件審判請求の対象がなくなることはなく、被請求人の主張は、理由がない。
よって、本件審判請求については認容することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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