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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9737(T2000−9737/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9737(T2000−9737/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9737(T2000−9737/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MY FIRST DANONE」の欧文字を横書きしてなり、第5類「食餌療法剤その他の薬剤、食餌療法用食品、乳児用食品、乳児用粉乳、乳糖」を指定商品として平成8年5月17日に登録出願され、その後指定商品については、当審における平成12年11月13日付けの手続補正書により「食餌療法用の食品調整剤,その他の薬剤,乳児用食品,乳児用粉乳,乳糖」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2439365号商標は、「マイファースト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年10月6日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として平成4年7月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4167475号商標」は、「マイファースト」の片仮名文字を横書きしてなり、平成8年6月21日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と両引用登録商標の類否について検討すると、両者の構成については、それぞれ上記のとおりであるから、両者は外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

つぎに、称呼及び観念についてみると、本願商標は、「MY FIRST DANONE」の文字を横書きしてなるところ、これより生ずると認められる「マイファーストダノン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであり、全体として「私の一番のダノン」の如き意味合いを看取させるものである。

他方、両引用登録商標は、いずれも「マイファースト」の文字を横書きしてなるものであるから、これよりは「マイファースト」の称呼を生じ、一連の造語よりなる商標と認められるものである。

そして、本願商標より生ずる「マイファーストダノン」の称呼と両引用登録商標より生ずる「マイファースト」の称呼とは、後半部において「ダノン」の音の有無の差異を有するものであるから、称呼上互いに聴別し得るものであり、また、観念においてはもそれぞれ上記したとおりのものであるから、両者は、観念上比較すべくもないものである。

してみれば、本願商標と両引用登録商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、互いに相い紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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