結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2122(T2000−2122/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ブイエイト」の片仮名文字を標準文字で書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成10年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、商品の品番・規格等を表示する記号・符号として一般に使用されているアルファベット1文字と数字1字の組合せの一類型の『V8』の英語読みと認められる『ブイエイト』の片仮名文字を書してなるにすぎないものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は「ブイエイト」の片仮名文字よりなるところ、該文字に通ずる「V8」の如きアルファベットと数字の組み合わせよりなる標章が、商品の品番、等級等を表すための記号、符号として採択使用されている事実があるとしても、本願商標は、同じ書体、同じ大きさの文字で「ブイエイト」と表してなるものであるから、全体の構成が極めて簡単でかつありふれたものということはできない。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する「ブイエイト」の文字が、商品の記号、符号として普通に使用されている事実は、発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、極めて簡単かつありふれた標章のみからなる商標とはいえず、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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