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Trademark Appeal Case

引用商標の権利者同一

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−476(T2001−476/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第12類、第35類、第38類、第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年6月25日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年2月2日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」,第35類「競売の運営,競売における販売の受託」,第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」,第42類「自動車の廃車回収,産業廃棄物の収集及び分別,一般廃棄物の収集及び分別」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶理由

原査定は、「本願商標は、登録第4162223号商標、登録第4169542号商標と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した各登録商標について商標登録原簿を調査したところ、共に平成13年2月22日付けで商標権の移転登録がされ、さらに、平成13年6月20日付けで登録名義人の表示変更の登録がされた結果、引用各登録商標は、本願商標の出願人名義と同一の名義人に帰属したことを確認し得た。

してみれば、引用各登録商標は、もはや他人に係るものとはいえないから、これを理由に本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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