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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第31221号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2489330号商標(以下、「本件商標」という。)は、「Hi Crew」の英文字と「ハイクルー」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年11月15日に登録出願、同4年7月24日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき、及びこれらに類似する商品」についての登録はこれを取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べた。

(1)請求の理由

請求人が調査したところ、本件商標は、その指定商品中「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき、及びこれらに類似する商品」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

(2)答弁に対する弁駁

被請求人は、乙第1号証ないし乙第2号証(枝番を含む。)を提出し、本件商標が「ワイシャツ」及び「ネクタイ」に使用された旨反論しているが、乙第1号証の1ないし5には、店舗内部の柱に「HI.CREW」と表示したものが、他の物件とともに掲示されている様子が表示されているのみであり、どの商品の出所標識として掲示されているのか明らかでない。

3 被請求人の主張

被請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第2号証(枝番を含む。)を提出した。

本件商標を「ワイシャツ」並びに「ネクタイ」につき、本件審判請求の登録前3年以内はもとより、現在も国内において使用しており、事実、平成10年末「ながの東急百貨店」の店頭において商標「HI CREW」を付したワイシャツとネクタイのセットが展示、販売されていることを示す写真(乙第1号証の1ないし5)と商品現物(乙第2号証の2)からも明白である。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る乙第1号証ないし乙第2号証(枝番を含む。)をみるに、乙第1号証の2ないし5には、長野市南千歳1丁目1番1号在の「ながの東急百貨店」と推認される店舗の売場において、「さよなら’98謝恩セール」とする横断幕と垂れ幕より、「東急」の文字並びに東急グループのマークが写されてる(乙第1号証の2)。

そして、柱に貼られた「HI.CREW」の文字が読みとれる札の下方に、商品「ワイシャツ、ネクタイ」が吊り下げられ展示、販売されており、その商品包装に表された各商標は、本件商標と社会通念上同一と認められる(乙第1号証の3)。

また、展示されたものと同様なワイシャツ及びネクタイの商品現物(乙第2号証の2)とする証拠には、台紙及び織りネームに本件商標と社会通念上同一といえる「HI.CREW」の商標を使用していることが認められる。

以上の乙各号証により、被請求人が、平成10(1998)年末頃、日本国内において本件商標をワイシャツ、ネクタイに付して使用していた事実を認めることができる。

そうすると、被請求人は、本件審判の請求の登録日前3年以内に日本国内において、本件商標を本件取消請求に係る商品「二重まわし、だてまき、たび、ずきん、ねまき、及びこれらに類似する商品」中の「たび、ねまきに類似する商品(ワイシャツ、ネクタイ)」について、使用していたことを主張、立証し得たものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、取消請求に係る指定商品について、その登録を取り消すことはできない。

よつて、結論のとおり、審決する。

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