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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「造語商標の一体性と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19151(T2000−19151/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19151(T2000−19151/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
造語商標の一体性と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19151(T2000−19151/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語商標の一体性と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ショコラヴレ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として平成11年9月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願出願は、商標中にチョコレートの意を有する仏語の表音である『ショコラ』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『チョコレート,チョコレートパン』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ショコラヴレ」の文字よりなるところ、構成中の「ショコラ」の文字部分が商品「チョコレート」を意味する場合があるとしても、該文字は、同書体、同じ大きさ、等間隔で書されてなるものであり、これを「ショコラ」と「ヴレ」に分離して観察しなければならない特段の理由が存するものともいい得ないものである。

そうとすれば、本願商標は、一連の造語を表した商標と認められるものであり、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるものとは認められない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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