1 本願商標
本願商標は、「ショコラヴレ」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く),米,脱穀済のえん麦,脱穀済の大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として平成11年9月28日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願出願は、商標中にチョコレートの意を有する仏語の表音である『ショコラ』の文字を有してなるから、これをその指定商品中『チョコレート,チョコレートパン』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、「ショコラヴレ」の文字よりなるところ、構成中の「ショコラ」の文字部分が商品「チョコレート」を意味する場合があるとしても、該文字は、同書体、同じ大きさ、等間隔で書されてなるものであり、これを「ショコラ」と「ヴレ」に分離して観察しなければならない特段の理由が存するものともいい得ないものである。
そうとすれば、本願商標は、一連の造語を表した商標と認められるものであり、これをその指定商品に使用しても、何ら商品の品質の誤認を生じさせるものとは認められない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。