結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第17486号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「FOLDING CUP」の文字を横書きしてなり、願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同10年8月4日付けの手続補正書において、第7類「食品充填包装機械」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標が『折畳みの』の意の英語『FOLDING』とコップの意の『CUP』からなる、商品が『折畳みコップ用(装置・機械)』の意味合いを想起させるにすぎず、単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「FOLDING CUP」の文字よりなるところ、書された文字の全体からは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、またこれが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出せないから、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語と認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は適切でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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