結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31581号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本件商標
本件登録第1000649号商標(以下、「本件商標」という。)は、「VALLENTINO」及び「バレンチノ」の文字を二段に横書きしてなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)、レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和45年11月2日出願、同48年2月19日に設定登録され、その後、昭和58年3月25日及び平成5年7月29日の二度に亘る存続期間の更新登録を経て、有効に存続しているものである。
2.請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を(1)のように述べるとともに、被請求人の答弁に対し、(2)以下の旨弁駁した。
(1)本件商標は、その指定商品について継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)被請求人は、乙第1号証の1乃至2を提出し、これらは商品カタログの表面及び裏面のコピーであって、当該カタログは、「テニスシューズ」に関する1998年及び1999年のものであり、その表面(乙第1号証の1)には、本件商標が付されているから、本件商標は、審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者が使用したものである旨主張しているが、これをもってしては、本件商標が、その指定商品中のいずれの商品についても、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者により使用されていたものとは証明できていない。
ア、被請求人の提出した商品カタログのコピー(乙第1号証の1乃至2)の表と裏の折目跡は、一致していないから、これを1つの商品カタログの表と裏のコピーとは認められない。たとえ、これらが表裏の関係にあると仮定しても、このカタログは、商品「テニスシューズ」についてのそれであるところ、本件商標の登録出願時の商標法施行規則によれば、「テニスシューズ」は、本件商標の指定商品と異なる区分の第22類における「運動ぐつ」の範疇に属するものである。このことは、例えば、「tennis shoe」が、「運動ぐつ」であるとの記載(甲第1号証の2及び同第2号証の2)によってもいえるので、「運動ぐつ」が、第24類に属する商品でないことは明らかである。したがって、この商品カタログは、本件商標が、その指定商品に使用されたことを立証するものでない。
イ、被請求人は、ポルトガル共和国法人であり、同人が、権利の移転登録によって本商標権を取得したのは、平成10年(1998年)9月7日である。それにも拘らず、それよりも前の前記カタログ作成時(平成10年4月)に、同人は商標権者であって、自身で本件商標を商品「テニスシューズ」に使用していた旨主張しており、つじつまが合わない。したがって、当該カタログ作成時の印刷所及び作成部数並びに国内における本件商標の使用者を明らかにすべきところ、同人は、それらを明らかにするところがない。
3.被請求人の答弁の要点
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めるとともに、以下の旨答弁した。
(1)本件商標の使用者は、商標権者である(ポルトガル国法人の)「ボレアル セルビソス リミターダ」であり、乙第1号証は、商品「テニスシューズ」に関する1998年及び1999年の商品カタログの表面及び裏面のコピーであって、表面には、本件商標が付されており、該カタログの印刷時は、1998年4月(1998、4 、Printed in Japan)であるので、本件商標が、審判請求登録前3年以内に日本国内において商標権者により使用されたことは明らかである。
(2)請求人は、平成13年1月18日付弁駁書において、商品「テニスシューズ」が、本件商標の指定商品の範囲に含まれない旨主張しているが、被請求人が、先登録例を調査したところ、商品「テニス靴」が、本件と同じ昭和34年法による商品区分第24類に属するものとして、登録第2716593号商標の指定商品中にあるのを発見した。
また、特許庁ホームページの電子図書館における「商品・役務名リスト」でも、商品「テニスシューズ」、商品「テニス靴」が、いずれも類似群コード24COlに属するとした事例を見出した。従って、商品「テニスシューズ(テニス靴)」は、本件出願当時の商品区分第24類に属するものであり、本件商標の指定商品の範囲に含まれること明らかである。
4.当審の判断
被請求人が、本件商標をその指定商品に使用しているとして提出した乙第1号証の1乃至2は、同人言うところの商品カタログであるものの、当該書類の印刷インクの状態や用紙の材質等をみるに、これらは、通常の印刷により作成されたものではなく、カラーコピーで作成されたものと認められる。
そして、該書類が、カラーコピーにすぎず、印刷されたカタログの現物そのものでは到底あり得ないことからすれば、こうした単なる二枚のカラーコピーのみの提出をもってしては、本件商標が、我が国において、取消請求に係る商品について現実に使用されていたことの信憑性に乏しいものといわなければならない。
この点につき、被請求人は、請求人も指摘しているように、印刷業者の証明書、取引書類(例えば、領収書、納品又は入金伝票等)等といった本件商標を取消請求に係る商品に使用した事実を客観的に裏付け得る証拠を提出すべきところ、同人は、請求人の該要請に対しても、何ら納得し得る反証を示さず、答弁もするところがない。
他に、被請求人が、本件商標を付した商品を販売取引等していた事実を証明し得る書面は見当たらない。
しかも、使用商標も、本件商標とは社会通念上同一のものとは認められない。
そうとすれば、本件審判請求の登録前3年以内に、日本国内において、被請求人が、本件商標を取消請求に係る商品について使用した事実を客観的に認め得る証左は見出せないから、結局、同人は、本件商標を取消請求に係る商品に使用していたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきものと認める。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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