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結論

勝訴(請求認容)

商標「MEDIACIPHER」の造語の識別性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−6037(T2000−6037/J1))

審判番号
不服2000−6037(T2000−6037/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MEDIACIPHER」
争点(論点)
造語の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−6037(T2000−6037/J1)・不服)は、本件商標「MEDIACIPHER」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MEDIACIPHER」の欧文字を標準文字とし、平成10年6月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年10月26日付提出の手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,業務用テレビゲーム機,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,通信信号安全システム用の制御コンピューター,通信信号安全システム用のエンコーダー,通信信号安全システム用のデコーダー,通信信号安全システム用の暗号作成器,通信信号安全システム用の暗号解読器,通信信号安全システム用のコンピュータソフトウエア」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『媒体、手段、情報伝達手段』等を表す『MEDIA』の文字と『暗号、暗号文』等を意味する『CIPHER』の文字を『MEDIACIPHER』と書してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品、例えば『通信信号安全システム用の暗号器・暗号解読器、通信信号安全システム用のプログラムを記憶させた電子回路』等について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記のとおり「MEDIACIPHER」の文字を書してなるところ、たとえ、「MEDIA」「CIPHER」がそれぞれ「媒体、手段、情報伝達手段」「暗号、暗号文」の意味を有する語であるとしても、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されていて、構成全体が一体のものとして把握されるものであり、書された文字の全体として、「通信信号安全システム用の暗号器・暗号解読器、通信信号安全システム用のプログラムを記憶させた電子回路」等の商品の品質を直接的、具体的に表示するものと直ちに認識、理解されるとはいい難いものである。

そして、取引の実際において、本願商標が、上記商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。

してみれば、本願商標は、取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。

また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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