結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−6037(T2000−6037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MEDIACIPHER」の欧文字を標準文字とし、平成10年6月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成13年10月26日付提出の手続補正書をもって、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,ロケット,業務用テレビゲーム機,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,通信信号安全システム用の制御コンピューター,通信信号安全システム用のエンコーダー,通信信号安全システム用のデコーダー,通信信号安全システム用の暗号作成器,通信信号安全システム用の暗号解読器,通信信号安全システム用のコンピュータソフトウエア」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『媒体、手段、情報伝達手段』等を表す『MEDIA』の文字と『暗号、暗号文』等を意味する『CIPHER』の文字を『MEDIACIPHER』と書してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に相応する商品、例えば『通信信号安全システム用の暗号器・暗号解読器、通信信号安全システム用のプログラムを記憶させた電子回路』等について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり「MEDIACIPHER」の文字を書してなるところ、たとえ、「MEDIA」「CIPHER」がそれぞれ「媒体、手段、情報伝達手段」「暗号、暗号文」の意味を有する語であるとしても、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に表されていて、構成全体が一体のものとして把握されるものであり、書された文字の全体として、「通信信号安全システム用の暗号器・暗号解読器、通信信号安全システム用のプログラムを記憶させた電子回路」等の商品の品質を直接的、具体的に表示するものと直ちに認識、理解されるとはいい難いものである。
そして、取引の実際において、本願商標が、上記商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せない。
してみれば、本願商標は、取引者・需要者をして、その構成文字全体をもって、特定の観念を有しない不可分一体の造語であると把握され、自他商品識別標識として充分機能し得るものと判断するのが相当である。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認められない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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