結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2711(T2000−2711/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンミネラル」の文字(標準文字による商標)を書して成り、第29類「加工野菜及び加工果実,スギナ及びヨモギを主原材料としてなる固形状又は粉末状の加工食品,スギナ又はヨモギを主原材料としてなる固形状又は粉末状の加工食品」を指定商品として、平成10年10月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、緑色を意味し商品の色彩表示と認められる『グリーン』と『ミネラル』の文字よりなるものであるところ、これを本願指定商品中『緑色の、ミネラルを含有する商品』に使用しても単に商品の品質、成分、色彩を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「グリーンミネラル」の文字を横書して成るところ、これよりは、原査定が示したような意味合いを看取させる場合があるとしても、指定商品の品質、色彩等を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい得ないものである。
また、当審において職権をもって調査するも、該「グリーンミネラル」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、取引上、品質、色彩等を表すものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、一連の造語より成る商標と認められるものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るもので有り、また、これを指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといえる。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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