結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−6522(T2001−6522/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器,こしょう入れ,砂糖入れ,塩振出し容器,卵立て,ナプキンホルダー,ナプキンリング,盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶,水盤,針箱,宝石箱,ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口,靴飾り,コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」を指定商品として、平成11年12月22日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同13年4月24日付けの手続補正書において、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品は、その内容及び範囲が明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおりの構成よりなり、指定商品については上記のとおりに補正されたものである。その補正の結果、本願商標の指定商品は、その内容及び範囲が明確なものとなった。
そうすると、本願商標は、その指定商品については適切な表示となったから、同法第6条第1項の要件を具備したものである。
してみれば、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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