結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第1957号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「インラインセンタ」のカタカナ文字と「INLINE CENTER」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書記載の指定区分第7類に属する商品を指定商品として平成8年2月29日に登録出願、指定商品については当審における平成13年11月9日付けの手続補正書をもって「数値制御による金属工作機械」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、(部品・装置が)一列に並んだを意味する『INLINE』及び『インライン』の文字と(旋盤などの機械で)工作物支持用の心棒又はそれをはめ込むくぼみを意味する『CENTER』及び『センタ』の文字をそれぞれ『INLINE CENTER』及び『インラインセンタ』と普通に用いられる方法をもって結合させて書してなるが、全体としては、工作物支持用の心棒又はそれをはめ込むくぼみが一列に並んで配置されている機械の構造である程度の意味合いを容易に想起させることから、これをその指定商品中、前記意に照応する構造からなる商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「インラインセンタ」「INLINE CENTER」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「インライン」「INLINE」及び同後半の「センタ」「CENTER」の各文字(語)部分は、それぞれ「(内燃機関が)列型の、(部品・装置が)一列に並んだ」、「中心、中心施設、(機械において)工作物などを支持する先の円錐状にとがった心棒」の意味合いの語と理解されるものである。
しかしながら、これらの文字(語)を組み合わせた「インラインセンタ」及び「INLINE CENTER」の文字からは、直ちに原審説示の如き特定の事物の意味合いまでも想起させるものとはいい難く、また、そのような意味合いで取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、特定の商品の品質等を表示するものとは言い難く、むしろ一種の造語というべきものであり、また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。
加えて、請求人提出に係る甲第3号証ないし第14号証を総合すると、請求人は1984年11月頃より本願商標を数値制御工作機械に使用してきたことが認められる。
そうすると、前記取引の実情をも併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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