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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第1957号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第1957号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第1957号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インラインセンタ」のカタカナ文字と「INLINE CENTER」の欧文字を二段に横書きしてなり、願書記載の指定区分第7類に属する商品を指定商品として平成8年2月29日に登録出願、指定商品については当審における平成13年11月9日付けの手続補正書をもって「数値制御による金属工作機械」とする補正がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、(部品・装置が)一列に並んだを意味する『INLINE』及び『インライン』の文字と(旋盤などの機械で)工作物支持用の心棒又はそれをはめ込むくぼみを意味する『CENTER』及び『センタ』の文字をそれぞれ『INLINE CENTER』及び『インラインセンタ』と普通に用いられる方法をもって結合させて書してなるが、全体としては、工作物支持用の心棒又はそれをはめ込むくぼみが一列に並んで配置されている機械の構造である程度の意味合いを容易に想起させることから、これをその指定商品中、前記意に照応する構造からなる商品に使用したときは、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「インラインセンタ」「INLINE CENTER」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「インライン」「INLINE」及び同後半の「センタ」「CENTER」の各文字(語)部分は、それぞれ「(内燃機関が)列型の、(部品・装置が)一列に並んだ」、「中心、中心施設、(機械において)工作物などを支持する先の円錐状にとがった心棒」の意味合いの語と理解されるものである。

しかしながら、これらの文字(語)を組み合わせた「インラインセンタ」及び「INLINE CENTER」の文字からは、直ちに原審説示の如き特定の事物の意味合いまでも想起させるものとはいい難く、また、そのような意味合いで取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、特定の商品の品質等を表示するものとは言い難く、むしろ一種の造語というべきものであり、また、そうとすれば、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある商標ということもできない。

加えて、請求人提出に係る甲第3号証ないし第14号証を総合すると、請求人は1984年11月頃より本願商標を数値制御工作機械に使用してきたことが認められる。

そうすると、前記取引の実情をも併せ考慮すれば、本願商標をその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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