結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2495(T2000−2495/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に表示したとおりの構成よりなり、願書に記載のとおり第29類の商品を指定して、平成10年12月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年11月4日付けの手続補正書により、「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」と減縮補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第1807198号商標(以下「引用A商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、加工食料品、但し、加工穀物、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、麦芽及びこれらに類似する商品を除く」を指定商品として、昭和56年12月24日に登録出願、同60年9月27日に設定登録がなされたものである。同じく登録第2054583号商標(以下「引用B商標」という。)」は、別掲(2)に表示したとおりの構成よりなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品」を指定商品として、昭和60年9月25日に登録出願、同63年6月24日に設定登録がなされたものである。同じく登録第188838号商標(以下「引用C商標」という。)」は、「CHEF」の欧文字よりなり、第45類「パテ、ピツクルス、其他本類に属する食料品、加味品」を指定商品として、大正14年6月23日に登録出願、昭和2年2月19日に設定登録がなされたものである。同じく登録第4017704号商標(以下「引用D商標」という。)」は、別掲(3)に表示したとおりの構成よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成6年11月1日に登録出願、同9年6月27日に設定登録がなされたものである。また前記引用各商標は、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの図形と文字の組合せよりなるところ、構成中、「H」と「T」の各文字の間には、熱いものを入れて湯気が立っているお椀とみられる図形を表してなるが、当該図形部分は前後の「H」と「T」の欧文字との関係からすると、欧文字「O」を図案化したものと認められ、需要者間に全体として「HOT」の文字として看取されるものというのが相当である。
そして、上記「T」の下に表されている文字は、「chef」と認められ、これら「HOT」及び「chef」の文字は、構成は異なるものの一対の文字と認識され「ホットシェフ」と称呼されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、表されている文字全体から「ホットシェフ」の称呼のみを生じる商標と認められる。
したがって、本願商標より、「シェフ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標が、「シェフ」の称呼を同じくする類似の商標であり、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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