結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−7555(T2000−7555/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、商品及び役務の区分を第25類、第33類とし、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月10日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における平成13年4月13日付の手続補正書をもって、第33類「ウイスキー」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ありふれた黒塗りの円図形中に、その指定商品中、洋酒との関係において、『長期間熟成』の意味合いを端的に表すものとして採択・使用されることの多い『OLD』の文字とアルファベット2文字と数字1字、さらに、『商標』等の意味を表示するにすぎない『BRAND』の文字を、いまだ普通に用いられている域を脱し得ない程度に、『OLD』、『NO7』、『BRAND』と3段に書してなるにすぎないものであるから、これを本願指定商品中、長期間熟成する酒類、例えば、『洋酒』等に使用しても、単に長期間熟成する商品の商標であることを表示するに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」と認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、黒塗りの円形の中に、「OLD」の欧文字と、「No7」(oは下線を有する。)の文字と、「BRAND」の欧文字とを白抜き文字で三段に横書きしてなるところ、特に顕著に表示された中段の文字部分は、その構成中の「N」が他の文字に比して極めて大きく、「o」は下線を有し、数字の「7」が「N」と同じ大きさで極めて特徴的に描かれてなるものである。
そして、他の「OLD」及び「BRAND」の文字が商品の品質等を表示するものであるとしても、かかる如く特異に表現された構成の全体からは、該「No7」の文字部分が単なるアルファベット2文字と数字1字とは、到底認識し難いものであり、かつ、構成全体をもって不可分一体の固有の商標とみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、これを補正後の指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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