結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9222(T2001−9222/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「いちごくじら」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成12年3月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、当審における平成13年6月4日付手続補正書により、第30類「いちごを原料の一部とした菓子及びパン」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『いちごくじら』の文字を書してなるところ、これを不可分のものとして把握すべき熟語的結び付きを見いだせないばかりでなく、その構成中の『いちご』、『くじら』の各文字部分が、それぞれ『バラ科の小低木または多年草』、『哺乳類鯨目の海獣のうち大形のものの汎称』等の意味を表するものであり、また、近時、本願指定商品と関係の深い製菓業界において、その原材料に野菜・果実を加味・加工すること、また、各種動物等の形状に成型・加工することを特徴とする商品の製品化が著しい実情が見られること等を併せ勘案すれば、全体として『いちごを加味・加工し、くじら(鯨)の形状をしたもの(商品)』である旨を端的に表したと認識されるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記の通りの構成よりなるところ、例え構成文字中の「いちご」の文字部分を分断して「バラ科の小低木または多年草」の意を看取し、また「くじら」の文字部分から「哺乳類鯨目の海獣のうち大形のものの汎称」という意味合いを看取し得るとしても、これら両文字が一連で原審で説示するが如き意味合いを看取させるものとは言い難いばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質・形状を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その品質・形状を表示したものとは認められないものである。
そうすると、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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