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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「水中気功の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−21089(T2000−21089/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−21089(T2000−21089/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
水中気功の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−21089(T2000−21089/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「水中気功の記述性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水中気功」の文字(標準文字)を書してなり、第16類「印刷物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成10年12月2日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年6月6日付け及び当審における平成12年12月9日付け差出しの両手続補正書により、第16類「雑誌、新聞」とする補正がされたものである。

2 原査定における拒絶理由の要点

原査定は、「本願商標は、『水中で行う気功術』の意味合いを表したと容易に理解、把握させる『水中気功』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、これをその指定商品中前記意味合いを内容とする著作物(印刷物)及び指定役務中の前記意味合いを内容とする『スポーツ又は知識の教授』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品(役務)の品質(内容)を表したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

ただし、『印刷物』については、『雑誌,新聞』に補正したときは、この限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、その指定商品を「雑誌、新聞」に補正し、また、その指定役務を削除する補正がなされた結果、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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