結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−21089(T2000−21089/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「水中気功」の文字(標準文字)を書してなり、第16類「印刷物」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供」を指定商品及び指定役務として、平成10年12月2日に登録出願されたものである。
そして、その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成12年6月6日付け及び当審における平成12年12月9日付け差出しの両手続補正書により、第16類「雑誌、新聞」とする補正がされたものである。
原査定は、「本願商標は、『水中で行う気功術』の意味合いを表したと容易に理解、把握させる『水中気功』の文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないので、これをその指定商品中前記意味合いを内容とする著作物(印刷物)及び指定役務中の前記意味合いを内容とする『スポーツ又は知識の教授』に使用した場合、これに接する需要者は、単に商品(役務)の品質(内容)を表したと認識するにすぎず、自他商品(役務)の識別標識としての機能を果たすものとは認められない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
ただし、『印刷物』については、『雑誌,新聞』に補正したときは、この限りでない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、その指定商品を「雑誌、新聞」に補正し、また、その指定役務を削除する補正がなされた結果、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消したものと認められる。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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