結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
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結論
敗訴(請求棄却)
本文で言及されている区分
本件登録第4313204号商標(以下、「本件商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成10年5月6日に登録出願、第16類「紙製包装用容器,紙製簡易買物袋,プラスチック製簡易買物袋,印刷物,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)」を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録がなされているものである。
請求人は「本件商標の登録は無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由を次のように述べている。
本件商標は、いわゆる西洋の紋章として普通に使用されている図形である。すなわち、西洋の飾り紋の多くは王冠、獅子、盾、リボンなどによって構成されているが、本件商標も上記の傾向に沿ったものである。また、本件商標は、「JP」の文字の上に王冠及びリボンを配し、その左右に2段の獅子を表示して成るものである。
これに対し、請求人は本件商標と同一に近い類似の商標を平成9年1月頃より使用しているが、費用をかけ多数広告し、また多数の自動車雑誌に引用された結果、その商標は平成10年1月頃には需要者の間において広く認識されるに至ったものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号の規定に違反してなされたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により無効にされるべきである。
なお、請求人の引用する登録商標が需要者において広く認識されている事実を証する資料は追って提出する。
請求人は、「本件商標と同一に近い類似の商標を平成9年1月頃より使用しているが、費用かけ多数広告し、また多数の自動車雑誌に引用された結果、その商標は平成10年1月頃には需要者の間において広く認識されるに至った。」旨述べると共に、「なお、請求人の引用する登録商標が需要者において広く認識されている事実を証する資料は追って提出する。」としているものである。
しかしながら、相当の期間を経た現在に至るも、請求人はいかなる商標を使用し、またその商標がどの程度使用された結果、取引者・需要者間に周知になったのか等を具体的に述べ、立証していない。
してみれば、請求人の上記主張のみをもって、本件商標が商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたもということはできない。
したがって、本件商標は、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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