結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3480(T2000−3480/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に記載のとおりの構成よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成10年10月26日に登録出願したものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に通商産業大臣が指定する国際決済銀行の標章である「BIZ」の欧文字を有している。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第3号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第3号は、「国際連合その他の国際機関を表示する標章であって通商産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標は、商標登録をうけることができない。」とするものであって、工業所有権の保護に関する国際間の条約であるパリ条約第6条の3(1)(b)の規定の趣旨を受けて設けられたものである。しかして、同条約の規定の目的とするところは、同盟国が加盟している政府間国際機関の紋章、旗章その他の記章、略称及び名称については、これを工業所有権の保護対象から除外することにより、当該機関の主権を尊重し、その権利と尊厳を維持・確保することにあり、前記法条の規定はこれと同趣旨をもって、一私人に独占させることにより当該国際機関等の尊厳性を害し、公益上支障のあるような標章を商標として登録しない旨を定めたものと解される。
そこで、これを本件についてみるに、本願商標は、その構成後掲したとおり、黒色矩形内に白抜きされた「NAME LAND」の欧文字と「BiZ」の欧文字とを二段に書してなるところ、構成各文字は、同一の書体で、まとまりよく一体的に表わされているものであって、これを殊更「NAME LAND」と「BiZ」に分離し単に「BiZ」の文字部分のみを抽出して考察するものとはいい難いものであって、むしろ、黒色矩形を含め常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標と通商産業大臣が指定する「国際決済銀行」を指称する、「BIZ」〔独逸式表記のBANK FUR(構成中「U」の文字はウムライト記号が付されている)INTERNATIONALEN ZAHLUNGSAUSGLEICH〕の略称とは、両者から受ける印象を著しく異にする非類似の商標と認められるから、商標法第4条第1項3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について、拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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