結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「スプレー機能を備えたプラスチック製ふた,ポンプ機能を備えたプラスチック製ふた,その他のプラスチック製の包装用容器,木製の包装用容器,竹製の包装用容器」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、平成10年2月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ECO』と表してなるが、当該文字列は『生態学』『環境』等を意味する語として広く認識され、かつ、使用されている実情及び近時の環境問題等に対する関心の高さを考慮すれば、本願商標に接する需要者は、本願商標を商品の出所等に関する識別標識と認識しないとするのが相当であることから、本願商標をその指定商品に使用するも、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成に徴すれば、単に「ECO」の文字を表示したものというよりも、三つの肉太の円状の輪郭(左側の円輪郭には直線が内接している。)を端が重なるように順に並べたかの如き図形を表示したものとみるべきを最も自然とするから、たとえ、近年においては環境問題等に対する関心が高まりをみせて、「ECO」の文字が「環境」等を意味する語として親しまれているとしても、少なくとも、その意味合いを普通に用いられる方法で表示したものとはいうことができない。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その図形としての特徴に注意を惹かれ、それをもって、商品の出所を識別するとみるを相当とするから、本願商標について、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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