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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「ECO図形商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第14068号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第14068号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ECO図形商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第14068号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ECO図形商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第20類「スプレー機能を備えたプラスチック製ふた,ポンプ機能を備えたプラスチック製ふた,その他のプラスチック製の包装用容器,木製の包装用容器,竹製の包装用容器」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、平成10年2月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ECO』と表してなるが、当該文字列は『生態学』『環境』等を意味する語として広く認識され、かつ、使用されている実情及び近時の環境問題等に対する関心の高さを考慮すれば、本願商標に接する需要者は、本願商標を商品の出所等に関する識別標識と認識しないとするのが相当であることから、本願商標をその指定商品に使用するも、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成に徴すれば、単に「ECO」の文字を表示したものというよりも、三つの肉太の円状の輪郭(左側の円輪郭には直線が内接している。)を端が重なるように順に並べたかの如き図形を表示したものとみるべきを最も自然とするから、たとえ、近年においては環境問題等に対する関心が高まりをみせて、「ECO」の文字が「環境」等を意味する語として親しまれているとしても、少なくとも、その意味合いを普通に用いられる方法で表示したものとはいうことができない。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その図形としての特徴に注意を惹かれ、それをもって、商品の出所を識別するとみるを相当とするから、本願商標について、需要者が何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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