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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第10号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19527(T2000−19527/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19527(T2000−19527/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19527(T2000−19527/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「マイクロロイヤルダイエット」の文字を書してなり、第30類「ビタミン・ミネラル・大豆蛋白・その他のオーツ及び乳蛋白(粉末)を主原料とした粒状・粉末状・液状・カプセル状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願出願は、『マイクロロイヤルダイエット』の文字を書してなるが、その構成中の『ロイヤル』の文字は、食品業界においては、一般的に質が上質であることを表示する語として使用されていること等を考慮すれば、イギリス所在のユニバイト社が商品『ダイエット用加工食品』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『マイクロダイエット』(以下、引用商標という。)と類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「マイクロ」、「ロイヤル」及び「ダイエット」の各文字から構成されているところ、これらは同書・同大・等間隔に表示されているので外観上一体的なものとしてみられるものである。そして、かかる構成において取引者、需要者は、その構成中の「ロイヤル」の文字が、原審説示の如く、質が上質であることを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。

してみれば、本願商標は、その構成において中間部に位置する「ロイヤル」の文字を敢えて省略して、「マイクロダイエット」と認識されることはないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「マイクロダイエット」が認識されるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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