結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−19527(T2000−19527/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「マイクロロイヤルダイエット」の文字を書してなり、第30類「ビタミン・ミネラル・大豆蛋白・その他のオーツ及び乳蛋白(粉末)を主原料とした粒状・粉末状・液状・カプセル状の加工食品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年8月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願出願は、『マイクロロイヤルダイエット』の文字を書してなるが、その構成中の『ロイヤル』の文字は、食品業界においては、一般的に質が上質であることを表示する語として使用されていること等を考慮すれば、イギリス所在のユニバイト社が商品『ダイエット用加工食品』について使用し、本願商標の登録出願前より取引者、需要者間に広く認識されている商標『マイクロダイエット』(以下、引用商標という。)と類似であり、かつ、前記商品と同一又は類似の商品に使用するものと認められるから、商標法第4条第1項第10号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「マイクロ」、「ロイヤル」及び「ダイエット」の各文字から構成されているところ、これらは同書・同大・等間隔に表示されているので外観上一体的なものとしてみられるものである。そして、かかる構成において取引者、需要者は、その構成中の「ロイヤル」の文字が、原審説示の如く、質が上質であることを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
してみれば、本願商標は、その構成において中間部に位置する「ロイヤル」の文字を敢えて省略して、「マイクロダイエット」と認識されることはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から「マイクロダイエット」が認識されるとして、そのうえで、本願商標と引用商標が類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第10号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。