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Trademark Appeal Case

「槽回」の記述性と識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16578(T2000−16578/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「槽回」の文字を標準文字とし、平成10年12月14日に登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年11月15日付提出の手続補正書をもって、第7類「交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,家庭用電気食器洗い乾燥機,電機ブラシ,電気缶切り器,家庭用電気氷かき器,家庭用電気調理カッター,家庭用電気生ごみ処理機」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原審において、「本願商標は、『槽回』の文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるが、『槽回』の文字を洗濯機の洗濯槽が回ることを意味するものとして使用されている実状があることからすれば、これをその指定商品中『業務用電気洗濯機、家庭用電気洗濯機』について使用しても、需要者は、その商品が『洗濯槽が回る方式の業務用電気洗濯機・同家庭用電気洗濯機』であることを表したものと認識するに止まるものと判断するのが相当であるから、単に商品の品質を表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の『業務用電気洗濯機、家庭用電気洗濯機』に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「槽回」の文字よりなるところ、構成中「槽」の文字が「箱形の入れもの」を、「回」の文字が「回ること」を意味するものであるとしても、両者を結合した本願商標より、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せないから、むしろ、全体として一連の造語と認識し、把握されるとみるのが自然である。 そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示するものではなく、自他商品識別機能を発揮し得るものであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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