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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19547(T2000−19547/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロイヤルクリニック」の片仮名文字を書してなり、平成11年6月3日に登録出願、その指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成12年8月10日付手続補正書をもって、第42類「医療用機械器具の試験・検査又は研究,あん摩・マッサージ及び指圧,医業,健康診断」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録4080037号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロイヤルケア」の片仮名文字を横書きしてなり、平成7年8月11日登録出願、第42類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,老人の養護,老人養護施設の提供,老人に対しての介護用品・機器の貸与に関する情報の提供,老人に対しての老人ホーム・ケアセンター等の施設に関する情報の提供,健康・医療・介護に関する情報の提供,栄養の指導,展示施設の貸与」を指定役務とし、平成9年11月7日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

引用商標は、「ロイヤルケア」の文字を書してなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体に表されていて、これより生ずると認められる「ロイヤルケア」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ構成中の「ケア」の文字部分が「世話、保護、介護」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務又は役務の質等を表示したものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して、「ロイヤルケア」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「ロイヤル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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