結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18667(T2000−18667/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「華南点心房」の文字を横書きしてなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、平成11年10月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1938430号商標は、「点心坊」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和62年2月25日に設定の登録がなされ、平成9年4月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第1975787号商標は、「点心坊」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和62年8月19日に設定の登録がなされ、平成9年6月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2009006号商標は、「点心坊」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定の登録がなされ、平成9年12月2日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2009016号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月12日に登録出願、第29類「茶、コーヒー、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、昭和62年12月18日に設定の登録がなされ、平成9年12月2日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2037068号商標は、「点心坊」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定の登録がなされ、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2043857号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月12日に登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和63年4月26日に設定の登録がなされ、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2045125号商標は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月12日に登録出願、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和63年5月26日に設定の登録がなされ、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2070839号商標は、別掲(4)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月12日に登録出願、第33類「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和63年8月29日に設定の登録がなされ、平成10年6月23日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2248088号商標は、「点心坊」の文字を横書きしてなり、昭和60年3月4日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(加工野菜および加工果実を除く)」を指定商品として、平成2年7月30日に設定の登録がなされ、平成12年7月25日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。同じく、登録第2704827号商標は、別掲(5)のとおりの構成よりなり、昭和60年4月12日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(加工野菜および加工果実を除く)」を指定商品として、平成7年3月31日に設定の登録がなされたものである。(以下、これらをまとめて「各引用商標」という。)
本願商標は、「華南点心房」の文字を同書、同大、等間隔に軽重の差なく横書きしたものであり、また、前記構成文字中「華南」の文字が、かつて中国の南部に所在した幾つかの省や地域をまとめて漠然と呼ぶときの呼び名程度の意味合いを看取する場合があるとしても、該地方がわが国においてよく知られた存在であるとは認め難いばかりでなく、また、構成中「点心」の文字が「正食の前に取る簡単な食物」の意味合いを有する語として認識されることがあり、「房」の文字が「へや」の意味合いを有する語として認識されることはあっても、前半部分の「華南」の文字と後半部分の「点心房」の文字とは外観上まとまりよく一体的に構成され、かつ、これより生じると認められる「カナンテンシンボウ」の称呼も格別冗長というほどのものではなく、淀みなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「点心房」の文字部分のみを抽出して観察しなければならない格別の事情も見出せない。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「点心房」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本願商標より「点心房」の文字部分を抽出し、そのうえで本願商標と各引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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