結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−15324(T2001−15324/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」を指定商品として、平成11年7月12日(パリ条約による優先権主張1999年1月11日フランス共和国)に登録出願されたものである。
原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用する登録第4445279号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月20日登録出願、第30類「はちみつ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,マスタード,その他の香辛料」を指定商品として、平成13年1月12日設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標と引用商標との類否について判断すると、外観においては、本願商標は、別掲のとおり、色彩を有する図形と文字との結合されたものであるのに対し、引用商標は、別掲のとおり、「SoLeiLLou」の文字と「ソレイユ」の文字とを二段に横書きしてなるものであり、両商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。
次に、称呼についてみると、本願商標は、その構成上特に顕著に赤い文字で書された「AMORA」の文字部分に相応する「アモーラ」の称呼を生ずるものであるが、原査定は、その構成中の「Soleil」の文字部分のみを抽出し、これと引用商標との類否を判断している。
ところで、本願商標の該「Soleil」の文字は、「太陽」を意味する仏語であるが、該文字を含む全体の「Sauces du Soleil」の文字は、外観上まとまりよく一体に表示されているものであり、しかも、全体として「太陽のソース」の意味合いを有するものであるばかりでなく、その文字部分をもって称呼してもよどみなく一連に「ソースデュソレイユ」と称呼できるものである。
そして、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者・取引者は「Sauces du Soleil」の文字部分をもって、自他商品の識別機能を果たす、いわゆる商標の要部の一つと認識し、把握するとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標の構成中の当該「Sauces du Soleil」の文字部分については、これよりは、「ソースデュソレイユ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。
他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ソレイユ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本願商標より生ずる「アモーラ」、「ソースデュソレイユ」の各称呼と引用商標から生ずる「ソレイユ」の称呼とは、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。
さらに、観念についてみると、本願商標は、その構成中識別力を有する文字のうち「AMORA」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められるが、「Sauces du Soleil」の文字部分は、「太陽のソース」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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