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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類否と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−15324(T2001−15324/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−15324(T2001−15324/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SoLeiLLou」
争点(論点)
称呼の類否と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−15324(T2001−15324/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「SoLeiLLou」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「ウースターソース,ケチャップソース,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ」を指定商品として、平成11年7月12日(パリ条約による優先権主張1999年1月11日フランス共和国)に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用する登録第4445279号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成8年9月20日登録出願、第30類「はちみつ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,マスタード,その他の香辛料」を指定商品として、平成13年1月12日設定登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断すると、外観においては、本願商標は、別掲のとおり、色彩を有する図形と文字との結合されたものであるのに対し、引用商標は、別掲のとおり、「SoLeiLLou」の文字と「ソレイユ」の文字とを二段に横書きしてなるものであり、両商標は、明確な差異を有するから、互いに区別し得るものである。

次に、称呼についてみると、本願商標は、その構成上特に顕著に赤い文字で書された「AMORA」の文字部分に相応する「アモーラ」の称呼を生ずるものであるが、原査定は、その構成中の「Soleil」の文字部分のみを抽出し、これと引用商標との類否を判断している。

ところで、本願商標の該「Soleil」の文字は、「太陽」を意味する仏語であるが、該文字を含む全体の「Sauces du Soleil」の文字は、外観上まとまりよく一体に表示されているものであり、しかも、全体として「太陽のソース」の意味合いを有するものであるばかりでなく、その文字部分をもって称呼してもよどみなく一連に「ソースデュソレイユ」と称呼できるものである。

そして、本願商標のかかる構成においては、これに接する需要者・取引者は「Sauces du Soleil」の文字部分をもって、自他商品の識別機能を果たす、いわゆる商標の要部の一つと認識し、把握するとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標の構成中の当該「Sauces du Soleil」の文字部分については、これよりは、「ソースデュソレイユ」の称呼のみが生ずるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して、「ソレイユ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標より生ずる「アモーラ」、「ソースデュソレイユ」の各称呼と引用商標から生ずる「ソレイユ」の称呼とは、その音数、構成音において著しい差異を有するものであるから、両商標は、称呼上互いに相紛れるおそれのないものである。

さらに、観念についてみると、本願商標は、その構成中識別力を有する文字のうち「AMORA」の文字部分は、特定の意味合いを有しない造語と認められるが、「Sauces du Soleil」の文字部分は、「太陽のソース」の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、その構成する文字が、特定の意味合いを有しない造語と認められるから、両商標は、観念上、比較することができないものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

以上のとおりであって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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