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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−18371(T2000−18371/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生チョコ工房」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願、その後指定商品については、平成12年9月8日付手続補正書により、「生チョコレートを使用してなる菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『生チョコ工房』と普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係において生チョコ製造の工房、作業場と理解されるにすぎず、これをその指定商品中、生チョコレート等に使用しても、単にその商品が生チョコレート製造の作業場において作られれたものであると認識され、製造場所を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を有しえないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「生チョコ工房」の文字よりなるところ、該文字中「生チョコ」は、「生チョコレート」の意を有する語であり、同じく、後半の「工房」の文字部分が「製品を製造する作業場」の意味を有する語であるとしても、これらを結合し、一連不可分に書した「生チョコ工房」の文字よりは、原審において説示するような指定商品の製造場所、品質を直接的に表示するかの如き意味合いは看取し得ず、当審において調査するも、前記意味合いのごとくこの種業界において普通に使用されている事実も見出せない。そうとすると、本願商標は、単にその商品の製造場所、品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、またこれを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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