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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18371(T2000−18371/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18371(T2000−18371/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18371(T2000−18371/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「生チョコ工房」の文字(標準文字)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年10月4日に登録出願、その後指定商品については、平成12年9月8日付手続補正書により、「生チョコレートを使用してなる菓子及びパン」と補正されたものである。

2 原査定の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『生チョコ工房』と普通に用いられる方法で書してなるところ、その指定商品との関係において生チョコ製造の工房、作業場と理解されるにすぎず、これをその指定商品中、生チョコレート等に使用しても、単にその商品が生チョコレート製造の作業場において作られれたものであると認識され、製造場所を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を有しえないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「生チョコ工房」の文字よりなるところ、該文字中「生チョコ」は、「生チョコレート」の意を有する語であり、同じく、後半の「工房」の文字部分が「製品を製造する作業場」の意味を有する語であるとしても、これらを結合し、一連不可分に書した「生チョコ工房」の文字よりは、原審において説示するような指定商品の製造場所、品質を直接的に表示するかの如き意味合いは看取し得ず、当審において調査するも、前記意味合いのごとくこの種業界において普通に使用されている事実も見出せない。そうとすると、本願商標は、単にその商品の製造場所、品質を表示するものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、またこれを指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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