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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「団体名称の要部抽出否定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2375(T2001−2375/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2375(T2001−2375/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
団体名称の要部抽出否定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2375(T2001−2375/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「団体名称の要部抽出否定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書記載の商品及び役務の区分、第16類、第41類、第42類の各区分に属する商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成10年6月2日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については当審において平成13年2月19日付け手続補正書により、第16類「紙類,紙製包装用容器,印刷物,書画,写真,写真立て,文房具類(「昆虫採集用具」を除く。)、第41類「整骨療法・マッサージ及び指圧に関する講演会・パーティー・セミナー・シンポジウムの企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,運動施設の提供,娯楽施設の提供,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」とする補正がされたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の3件である。

(a)登録第1196389号(以下「引用A商標」という。)は、「日本オステオパシー協会」の文字を縦書きしてなり、昭和48年3月31日登録出願、第26類「印刷物」を指定商品として、昭和51年4月19日に設定登録されたものである。

(b)登録第3056584号(以下「引用B商標」という。)は、「日本オステオパシー」「頭蓋学会」の文字を二段に横書きしてなり、平成4年9月30日登録出願、第41類「整骨学・はり・灸の教授」を指定役務として、平成7年6月30日に設定登録されたものである。

(c)登録第4425017号(以下「引用C商標」という。)は、「オステオパシー」の文字を横書きしてなり、平成9年6月9日登録出願、、第42類「歯科医業,衛生に関する指導,調剤,美容,理容,宿泊施設の提供,家畜の診療,入浴施設の提供,庭園又は花壇の手入れ,老人の養護,肥料の散布,栄養の指導,健康診断,美容用品の貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成12年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、上段に「日本オステオパシー学会」の文字を、下段にその英語表記と認められる「JAPAN OSTEOPATHY ACADEMY」の文字を横書きしてなるものである。

ところで、「○○学会」「○○協会」「〇〇連合会」のように前半の「○○」の部分が同一の場合において、後半の「学会」、「協会」、「連合会」の文字の相違により、それぞれの名称は、別個の団体として認識し把握されている実状があることよりすれば、「学会」の文字を含む本願商標「日本オステオパシー学会」は、「オステオパシー(整骨療法)」に係る一団体の名称を表すものとして、一体のものとして捉えられるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、上段より「ニホンオステオパシーガッカイ」、下段より「ジャパンオステオパシーアカデミー」の称呼を生ずるものである。

そうしてみれば、本願商標より「日本オステオパシー」の部分のみを分離

、抽出しなければならないという合理的理由はなく、団体組織の名称を一体のものとして捉える上述の実状からすれば、引用A商標及び引用B商標においても、それぞれ日本におけるオステオパシー(整骨療法)という療法に係る固有の団体名称を表したものと一般に認識し把握されるとみるのが相当であるから、引用A商標からは、「ニホンオステオパシーキョウカイ」、引用B商標からは、「ニホンオステオパシーズガイガッカイ」のみの称呼を生ずるものというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用A商標及びB商標は、外観、称呼及び観念において明らかな差異を有し、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

また、前記1の補正のとおり、第42類に属する指定役務が全て削除されたことにより、本願商標の指定商品又は指定役務は、引用C商標の指定役務とは類似しないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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