結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−512(T2001−512/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「きまま」の文字(標準文字)を書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設に関する情報の提供,飲食物の提供,飲食店に関する情報の提供,気象情報の提供,派遣による通訳・その他の通訳,翻訳,宴会場・レストランの予約の取次ぎ,医療施設の紹介,衣服の貸与」を指定役務として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『他人に気兼ねなどせず自分の思い通りに行動すること』を意味する語として親しまれている『きまま』の文字を普通に用いられる方法で表してなるものであるから、これを指定役務に使用しても、これに接する者をして、その役務又はその役務によって提供されるものが、上記意味合いに照応することを特徴とするもの(例えば、気ままに過ごせる宿とか飲食店などであるとか。)であるといったことを理解させるにとどまるもので、役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「きまま」の文字を書してなるところ、これを本願指定役務に使用しても、該文字よりは、原審において説示するような役務の質を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において調査するも、前記意味合いをもってこの種業界において取引上普通に使用されている事実も見出せない。そうとすると、本願商標は、その指定役務の質を表示するものではなく、自他役務の識別標識としての機能を有するものといわざるを得ない。
してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶をすべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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