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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「結合商標の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3083(T2000−3083/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3083(T2000−3083/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3083(T2000−3083/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年12月2日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における平成12年3月7日付けの手続補正書で、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2223696号商標(以下「引用商標A」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和62年12月28日登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年4月23日に商標権存続期間が満了し消滅しているものである。同じく、登録第2552283号商標(以下「引用商標B」という。)は「パン屋さん」の文字を横書きしてなり、昭和60年7月30日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(但し、加工果実、すし、べんとう、サンドイツチ、こうじ、酵母、イーストパウダー、ベーキングパウダー、即席菓子のもと、パン生地ミツクス、他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年6月30日に設定登録されているものである。同じく、登録第2606155号商標(以下「引用商標C」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、昭和62年9月3日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年12月24日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおりの文字と図形の組合せよりなるところ、その構成中の「ゴローおじさんのパン屋さん」の文字は、看板の如き黒板に白文字で外観上まとまりよく同書体で一体的に表されているものである。

そして、左側のコックの帽子をかぶった男性の図形は、「パン屋のゴローおじさん」を漫画的に表したものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標の文字部分からは「ゴローオジサンノパンヤサン」(ゴローおじさんのパン屋さん)の一連の称呼及び観念を生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標の文字部分より、「パンヤサン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と各引用商標が、「パンヤサン」の称呼を同じくする類似の商標であると認定し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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