結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3076(T2001−3076/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MINERAL FORCE」の文字を標準文字により表してなり、第3類「せっけん類,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き」及び第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,デンタルフロス,香炉」を指定商品として、平成12年2月18日に登録出願されたものである。
そして、本願商標について、「MINERAL FORCE」の文字が単に商品の品質、原材料を表示するに過ぎないとした原査定の拒絶の理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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