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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TEKSEL」の称呼の微細差異の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2001−90294(T2001−90294/J7))

審判番号
異議2001−90294(T2001−90294/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TEKSEL」
争点(論点)
称呼の微細差異の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90294(T2001−90294/J7)・異議)は、本件商標「TEKSEL」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の微細差異の識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4446435号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4446435号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4446435号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月17日に登録出願され、「TEKSEL」の文字と「テクセル」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年12月15日に登録出願され、「テンセル」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月14日に設定登録されている登録第4177453号商標及び出願日、指定商品、設定登録日を同じくし、別掲に示すとおりの構成よりなる登録第4177452号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記あるいは別掲に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「テクセル」の称呼を、引用商標からは「テンセル」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼の差異音である「ク」と「ン」の音は、「ク」の音が破裂音にして、明瞭に響く音であるのに対して、「ン」の音は鼻音にして比較的響きの弱い音であるから、この音質の差異は、中間部分における差異とはいえ、4音という短い音構成からなる両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観においても類似しないものであり、観念については比較すべくもない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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