Trademark Appeal Case
「チャクラ」の用途品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90301(T2001−90301/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4449712号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年2月4日に登録出願され、「チャクラ」の文字を標準文字とし、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、ヨーガで人体の霊的エネルギーの中枢となる頭頂、眉間、喉等7つの部位を示す語句であり、本件商標の指定商品中には、「チャクラ」に直接使用するオイルやチャクラへ作用することを意図した口紅、マニキュア等の商品があって、普通に流通しているものであるから、これをその指定商品中の「チャクラ用」の商品に使用するときは、単に商品の用途、品質を表示するにすぎないものであり、前記商品以外の指定商品に使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「チャクラ」の語がヨーガで人体の霊的エネルギーの中枢となる7つの部位を示す語句であることは認められるにしても、申立人の提出に係る証拠のみをもってしては、「チャクラ」の語がその指定商品の用途、品質等を表示する語として取引上一般的に使用されているものと認めるに十分なものということはできない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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