Trademark Appeal Case
普通名称の識別力と商品非類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90316(T2001−90316/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4448721号商標(以下「本件商標」という。)は、「CONSTELLATION」の文字を標準文字としてなり、平成12年3月9日に登録出願、第14類「貴金属,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「OMEGA CONSTELLATION」の文字を横書きしてなり、昭和28年9月7日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和29年10月21日に設定登録された登録第453892号商標、及び「CONSTELLATION」の文字を横書きしてなり、平成6年3月10日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録された登録第3229823号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)は、申立人が長年にわたり時計に使用してきた世界的に著名な商標であり、本件商標がその指定商品について使用された場合、取引者又は需要者は、その商品が申立人或いは申立人と何らかの関係がある者の業務に係る商品であるかの如く認識するものであるから、本件商標は、商品の出所について混同させるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「CONSTELLATION」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人は1848年創業の長い歴史を有するスイスの時計メーカーであり、同社の「OMEGA」商標は、同社の時計がオリンピック大会、国際的な陸上競技大会、水泳競技大会などで採用され、また、宝飾時計の洗練されたエレガントなデザインなどにより、需要者の間に広く認識され著名性を獲得しているものと認められる。そして、申立人の時計の文字盤には、「OMEGA」商標ととも「Constellation」、「Seamaster」、「Speedmaster」、「De Ville」の文字が付されていることが認められる。
上記事実からすると、申立人が時計に使用する「OMEGA」商標はハウスマークといえるのに対し、「Constellation」商標は、「Seamaster」、「Speedmaster」、「De Ville」と同様に、個別の商品標識というべきものであって、それ自体が単独で著名性を有するに至ったものとはいい難い。加えて、「Constellation」の文字は「星座」を意味する英単語であって、この文字自体は一般的な語というべきであるから、「Constellation」商標は、必ずしも識別標識として強い訴求力を有するものとは判断することができない。
しかも、本件商標に係る指定商品は、商品「時計」とは自ずと事業者が異なる商品であって、用途、性質が異なる商品であることも明らかであるから、上記事情を併せ勘案すると、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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