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Trademark Appeal Case

飲食物提供役務と食品の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90321(T2001−90321/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4448993号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4448993号商標(以下「本件商標」という。)は、「STAX」の文字(標準文字)よりなり、平成11年10月28日登録出願、第9類「レコード,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第38類「電子計算機端末による通信」、第41類「映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,楽器の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与」及び第42類「飲食物の提供」を指定商品及び指定役務として平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「STAX」の文字(標準文字)よりなり、1999年8月30日メキシコ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年2月22日登録出願、第29類「加工野菜及び加工果実,食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」及び第30類「菓子及びパン,穀物の加工品,コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品として平成13年4月20日に設定登録された登録第4467792号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であり、本件商標に係る指定商品及び指定役務中、第42類「飲食物の提供」については、引用商標に係る指定商品中、第30類「菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,べんとう」と類似するものである。したがって、本件商標の指定商品及び指定役務中、上記役務についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)本件商標及び引用商標は、前記のとおり「STAX」の文字を共に標準文字で表してなるものであるから、商標において同一又は類似すること明らかである。

(2)そこで、本件商標の指定商品及び指定役務中の第42類「飲食物の提供」と引用商標の指定商品中の第30類「菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,べんとう」と類似するか否かについて検討する。

第42類に属する役務「飲食物の提供」は、食堂、レストラン、そば店、うどん店、すし店、ハンバーガー店、喫茶店、料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ、酒場、ビヤホール等が、料理及び飲料を提供する役務であると認められる。

これに対し、第30類に属する商品「菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,べんとう」は、食用に供されるように処理した食品であって、パン屋、百貨店、スーパーマーケット等の販売店で販売される商品であるが、さらに、これらの商品の取引形態、流通経路を子細にみると、近時の生活の多様化、店舗経営のボーダレス化などに伴い、これらの商品は、前記商品の販売店のほか、食堂、レストラン、ハンバーガー店などで、飲食物を提供するとともにその場で飲食をしないで持ち帰るテイクアウト商品として販売している実情が認められる。

しかしながら、これらの商品の一般的な取引形態、流通経路としてはパン屋、百貨店、スーパーマーケット等の販売店であることが圧倒的に多いものと認められ、このような形態、経路がこれらの商品の取引、流通の常態であるというべきであって、この認定を左右するに足りる証拠はない。

しかも、「飲食物の提供」の役務には、「西洋料理を主とする飲食物の提供」、「中華料理その他の東洋料理を主とする飲食物の提供」、「アルコール飲料を主とする飲食物の提供」などが包含されており、これらを個別に具体的にみれば、「うどん又はそばの提供」、「うなぎ料理の提供」、「すしの提供」、「てんぷら料理の提供」、「とんかつ料理の提供」、「イタリア料理の提供」、「スペイン料理の提供」、「フランス料理の提供」、「ロシア料理の提供」、「インド料理の提供」、「広東料理の提供」、「四川料理の提供」など多数の役務が存在しており、これらの役務を提供する大多数の店舗は、商品「菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,べんとう」をテイクアウトの形態で販売していないことも明らかである。

そうすると、本件商標の登録性の有無を判断すべきは「飲食物の提供」に属する役務が対象とされるのであるから、「飲食物の提供」のうち、「菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,べんとう」の取引形態、流通経路と、その取引形態、流通経路が共通する役務はごく一部であるというべきであり、しかもその取引形態、流通経路が常態であるといえないこと上記のとおりである。

してみれば、本件商標の指定商品及び指定役務中、第42類「飲食物の提供」は、引用商標の指定商品中、第30類「菓子及びパン,すし,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,べんとう」と類似するものと認めることはできない。

(3)以上のとおりであって、本件商標に係る指定商品及び指定役務中、第42類「飲食物の提供」についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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