Trademark Appeal Case
どっと混むと.comの識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90329(T2001−90329/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4449270号商標(以下「本件商標」という。)は、「どっと混む」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成11年12月9日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、インターネットのホームページアドレスの末尾に付される表示として一般に広く使用されている「.com」又は「ドットコム」を容易に想起させるものであって指定商品とも関わりの深いものであるから、このような商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり「どっと混む」の文字を書してなるものである。
ところで、「.com」(ドットコム)の表記がインターネットのホームページアドレスの末尾に付けられ、企業サイトであることを表示するものとして一般に使用されていることが認められる。
しかしながら、本件商標は、前示したとおり平仮名文字と漢字よりなるものであって、その構成文字よりは「人が一度にたくさん押し寄せ、又は集まり混雑する」といったような状況を容易に認識させるものであって、これよりは上記の「.com」(ドットコム)の文字を認識させるものではないとみるのが相当である。
してみれば、本件商標を構成する「どっと混む」の文字は、その指定商品との関係を考慮しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい難く、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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