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結論

敗訴(請求棄却)

商標「どっと混む」のどっと混むと.comの識別力(第3条第1項第6号|審判異議2001−90329(T2001−90329/J7))

審判番号
異議2001−90329(T2001−90329/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「どっと混む」
争点(論点)
どっと混むと.comの識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90329(T2001−90329/J7)・異議)は、本件商標「どっと混む」について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「どっと混むと.comの識別力」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4449270号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4449270号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4449270号商標(以下「本件商標」という。)は、「どっと混む」の文字を標準文字として横書きしてなり、平成11年12月9日に登録出願され、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置」を指定商品として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、インターネットのホームページアドレスの末尾に付される表示として一般に広く使用されている「.com」又は「ドットコム」を容易に想起させるものであって指定商品とも関わりの深いものであるから、このような商標をその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できないものであり、商標法第3条第1項第6号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「どっと混む」の文字を書してなるものである。

ところで、「.com」(ドットコム)の表記がインターネットのホームページアドレスの末尾に付けられ、企業サイトであることを表示するものとして一般に使用されていることが認められる。

しかしながら、本件商標は、前示したとおり平仮名文字と漢字よりなるものであって、その構成文字よりは「人が一度にたくさん押し寄せ、又は集まり混雑する」といったような状況を容易に認識させるものであって、これよりは上記の「.com」(ドットコム)の文字を認識させるものではないとみるのが相当である。

してみれば、本件商標を構成する「どっと混む」の文字は、その指定商品との関係を考慮しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいい難く、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第6号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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