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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TREND」の称呼類似性:要部抽出の可否(第4条第1項第11号|審判異議2001−90330(T2001−90330/J7))

審判番号
異議2001−90330(T2001−90330/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TREND」
争点(論点)
称呼類似性:要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第37類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90330(T2001−90330/J7)・異議)は、本件商標「TREND」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:要部抽出の可否」です。指定商品・役務は第9類・第37類・第41類・第42類に属します。特許庁は「登録第4449459号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4449459号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4449459号商標(以下「本件商標」という。)は、「TREND」の欧文字を標準文字としてなり、平成11年5月28日に登録出願、第9類、第37類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品又は役務を指定商品及び指定役務として、平成13年1月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「TREND AURORA2」(2の数字は語尾の「A」の右肩部に小さく付されている。)の文字を横書きしてなり、平成5年5月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に設定登録された登録第3233272号商標(以下「引用商標A」という。)及び「TREND COMMUNICATIONS」の文字を横書きしてなり、平成5年4月7日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録された登録第3300248号商標(以下「引用商標B」という。)と、「トレンド」の称呼において類似する商標であり、本件商標に係る指定商品中「測定機械器具」については、引用商標に係る指定商品と同一又は類似する商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「TREND」の文字よりなるものであり、該構成文字に相応して「トレンド」の称呼を生ずるものである。

これに対して、引用商標Aは、「TREND AURORA2」(2の数字は語尾の「A」の右肩部に小さく付されている。)の文字、引用商標Bは、「TREND COMMUNICATIONS」の文字よりそれぞれなるものであるところ、引用商標Aの「TREND」と「AURORA」(2の数字は付記的に付されたものと認められる。)の両文字、引用商標Bの「TREND」と「COMMUNICATIONS」の両文字は、共に、同じ大きさ、同じ書体で表されていて、視覚上一体的に看取し得るばかりでなく、意味上において特に構成中の両文字間に軽重の差を見出すことができないものであって、いずれか一方の文字をもって取引に資されるとみるべき格別の事由は見出し得ないものであるから、引用商標A、引用商標Bとも構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然なものと認められる。

してみれば、構成文字全体に相応して、引用商標Aは「トレンドオーロラ」の称呼のみを、引用商標Bは「トレンドコミュニケーションズ」の称呼のみをそれぞれ生ずるものというべきである。

そうとすれば、本件商標より生ずる「トレンド」の称呼と、引用商標Aより生ずる「トレンドオーロラ」の称呼及び引用商標Bより生ずる「トレンドコミュニケーションズ」の称呼とは、構成音数、音構成が著しく異なるものであって、いずれも称呼において相紛れるおそれはないものといわなければならないから、本件商標は、引用商標A及び引用商標Bと、称呼において類似する商標とは認められない。

また、それぞれの構成よりして、本件商標は、引用商標A及び引用商標Bと外観、観念のいずれにおいても類似する商標とは認められない。

してみれば、本件商標は、その指定商品中「測定機械器具」について商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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