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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90293(T2001−90293/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4446393号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4446393号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年4月25日に登録出願され、「東京ウォーカー」の文字と「Tokyo Walker」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類、第11類、第12類、第14類、第20類、第21類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和39年5月21日に登録出願され、「WALKER」の文字を横書きしてなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年11月5日に設定登録されている登録第688883号商標及び出願日、指定商品、設定登録日を同じくし、上下の横線の間に「WALKER」の文字を横書きしてなる登録第688884号商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものである。

また、引用商標に係る指定商品と類似しない第12類に属する商品についても、極めて強い関連性を有するものであるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その指定商品中の第12類に属する指定商品についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「東京」の文字部分が我が国の首都名を表すものであるとしても、かかる構成においては商品の生産地、販売地等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「トーキョーウォーカー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から単に「ウォーカー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるばかりでなく、申立人は、引用商標の著名性を裏付ける証拠を何ら提出しておらず、本件商標の登録出願時において、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、その商品が申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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