Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90288(T2001−90288/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4446308号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年1月24日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年1月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月14日に登録出願された平成10年商標登録願第40456号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「SPORTS」の文字部分が「スポーツ」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の用途、品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ティーケースポーツ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「ティーケー」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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