Trademark Appeal Case
称呼類似性と著名商標混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90286(T2001−90286/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4446142号商標(以下、「本件商標」という。)は、「ペプティオ」の仮名文字と「PEPTIO」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成12年2月7日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成13年1月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る次の(A)ないし(E)の登録商標と「ペプシオ」、「ペプシ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品は引用各商標の指定商品と抵触する。また、本件商標は、申立人の著名商標「PEPSI」とその特徴的な語頭の三文字「PEP」を共通にし、申立人の著名商標を容易に想起させるから、本件商標がその指定商品に使用されれば、あたかも申立人の商品であるかのように需要者に混同を生じさせるおそれがある。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであり、その登録は取り消されるべきである。
(A)登録第1353411号商標(以下、「引用商標A」という。)
商標の構成 別掲に表示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和47年10月 4日
設定登録日 昭和53年10月31日
更新登録日 昭和63年 9月26日
平成10年11月24日
(B)登録第1618369号商標(以下、「引用商標B」という。)
商標の構成 別掲に表示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和55年 3月10日
設定登録日 昭和58年 9月29日
更新登録日 平成 6年 2月24日
(C)登録第2099837号商標(以下、「引用商標C」という。)
商標の構成 別掲に表示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 昭和61年 8月26日
設定登録日 昭和63年12月19日
更新登録日 平成11年 1月12日
(D)登録第2571176号商標(以下、「引用商標D」という。)
商標の構成 別掲に表示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 2年10月31日
設定登録日 平成 5年 8月31日
(E)登録第2692349号商標(以下、「引用商標E」という。)
商標の構成 別掲に表示したとおり
指定商品 商標登録原簿に記載のとおりの商品
登録出願日 平成 3年12月13日
設定登録日 平成 6年 8月31日
3 当審の判断
(1)本件商標は、前記のとおり「ペプティオ」の仮名文字と「PEPTIO」の欧文字を併記してなるところ、欧文字の読みを特定するために仮名文字を併記することが少なくなく、「ペプティオ」の仮名文字が「PEPTIO」の欧文字の読みとして何ら不自然なものではないといえるから、全体の構成文字より「ペプティオ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
これに対し、引用商標Aないし引用商標Eは、「PEPSI」の欧文字と図形、或いは「PEPSI」の文字と他の欧文字よりなるものであって、それぞれの構成よりして、いずれも「PEPSI」の欧文字に相応して「ペプシ」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標から生ずる「ペプティオ」の称呼と引用商標Aないし引用商標Eから生ずる「ペプシ」の称呼を比較すると、両称呼は、構成音数において4音と3音と相違するのみならず、第3音目以下において音質において著しく異なる「ティオ」と「シ」の音の相違を有するものであるから、それぞれを一連に称呼した場合、両称呼は、音調、音感が異なるものとして聴取され、聞き誤るおそれはないものと認められる。
してみれば、本件商標は、引用各商標と称呼において類似する商標とは認められない。
また、本件商標と引用商標Aないし引用商標Eとは、それぞれの構成からして、外観において著しく異なるものであり、また、観念においては比較できないものであるから、外観及び観念においても類似する商標とは判断することができない。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものとはいえない。
(2)申立人の引用に係る引用商標Aを中核とする「PEPSI」商標は、わが国において、申立人が清涼飲料に使用する商標として需要者の間に広く認識され著名であるものと認められる。
しかしながら、本件商標は、引用商標Aをはじめとする「PEPSI」商標とは前記認定のとおり別個のものというべきであって、また、商標の構成中に「PEP」の文字を有する商標が清涼飲料に使用された場合、これから容易に「PEPSI」商標を認識させると認めるに足りる証拠はない。そうすると、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者が、本件商標から「PEPSI」商標を直ちに連想、想起するものとは判断することができない。
してみれば、本件商標は、申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められないから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(3)以上のとおりであって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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