Trademark Appeal Case
称呼類似と記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90184(T2001−90184/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4438031号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月27日に登録出願され、「グロススプレー」の文字と「GROSS SPRAY」の文字とを二段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年12月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品中「髪のつやを出すスプレー式の化粧品」に使用するときは、単に商品の用途、品質を表す標章にすぎないものであり、また、「髪のつやを出すスプレー式の化粧品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「髪のつやを出すスプレー式の化粧品」であるかのごとく直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3当審の判断
登録異議申立人の提出に係る甲各号証によれば、頭髪用化粧品に関し「髪のつやを出すスプレー容器に入った商品」を意味する語として、「グロススプレー(GLOSS SPRAY)」が使用されている事実が窺える。
しかしながら、本件商標は、「12ダース」「全体」の意味の語として良く知られている英語の「GROSS」と「スプレー(噴霧器)」の意味の英語の「SPRAY」を結合し、その読みを片仮名で併記した一種の造語よりなる商標を表してなるものとみるのが相当である。
また、化粧品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質を表示するものとして普通に使用されているものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その指定商品について商品の品質、用途等を普通に用いられる方法で表示するものとはいえず、また、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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