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Trademark Appeal Case

略語商標の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90188(T2001−90188/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442765号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442765号商標(以下「本件商標」という。)は、「3D−SEM」の文字を横書きしてなり、商標法第10条第1項の規定によって、平成6年11月4日に登録出願された商願平6−112190号商標の分割出願として、平成11年10月13日に登録出願され、第9類「理化学機械器具」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、全体として「三次元画像用の走査型電子顕微鏡」の意味合いを看取させるから、これをその指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものであり、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「3D−SEM」の文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第2号証ないし同第6号証によれば、「3D」が「三次元の、立体的な」の意味を有する略語として、また、「SEM」が「走査型(形)電子顕微鏡」の略称として記載されていることが認められる。

ところで、本件商標の指定商品は前記のとおり「理化学機械器具」であるところ、商標法施行規則別表によれば、この「理化学機械器具」に掲示されている商品には「(一)実験用機械器具。(二)模型及び標本」が例示されている。

しかして、これらの商品は特定の者が専門的に使用する商品といえるものであって、かつ、前記の証拠からは、実験用機械器具、模型及び標本等の商品について「3D」及び「SEM」の文字が特定の商品又はその品質を表示するものとして普通に使用されているとする証左は認められない。

そうすると、本件商標を構成する「3D−SEM」の文字が、「電子顕微鏡」については商品の品質、形状等を表示するものとして認識されることがあるとしても、本件商標の指定商品との関係においては、特定の意味合いを有しない一種の造語を表してなるものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標がその指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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