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Trademark Appeal Case

称呼と観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2001−90227(T2001−90227/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4442689号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4442689号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年11月1日に登録出願され、「伽羅」の文字を標準文字としてなり、第35類「広告」及び第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成6年1月21日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3244987号商標(以下「引用商標」という。)と称呼上、類似する商標であり、本件商標の第35類の指定役務と引用商標の指定役務は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものである。

また、称呼及び観念については、本件商標は、その構成文字に相応して「キャラ」の称呼及び「伽羅(香木)」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲のとおりであるから構成中の「CARAT」の文字に相応して「カラット」の称呼及び「宝石類の重さの単位(カラット)」の観念を生ずるとみるのが相当である。

しかして、本件商標より生ずる「キャラ」の称呼と引用商標より生ずる「カラット」の両称呼は、音構成、構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼上、相紛れるおそれのないものである。

そして、両商標は、前記したとおりであるから、その観念においても類似するものではない。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、そのいずれの指定役務についても商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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