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結論

敗訴(請求棄却)

商標「CERITY」の称呼類似性:語頭音の差異(第4条第1項第10号|審判異議2001−90237(T2001−90237/J7))

審判番号
異議2001−90237(T2001−90237/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「CERITY」
争点(論点)
称呼類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2001−90237(T2001−90237/J7)・異議)は、本件商標「CERITY」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性:語頭音の差異」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4443113号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4443113号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4443113号商標(以下「本件商標」という。)は、「CERITY」の文字を標準文字としてなり、1999年10月18日にアメリカ合衆国になされた商標登録出願に基づく優先権を主張して、平成12年4月7日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

本件商標は、平成1年7月6日に登録出願され、「VERITY」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2431272号商標(以下「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似する商標であり、また、指定商品も同一又は類似のものである。

また、本件登録異議申立人(以下、「申立人」という。)は、世界的に著名な情報検索用ソフトウエアのメーカーであり、引用商標を本件商標の出願前より広く商品に使用してきた結果、引用商標「VERITY」は、世界各国で著名な商標となったものであるところ、本件商標は、これと類似するものであるから、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ前記したとおりであるから、本件商標は、その構成文字に相応して「セリティ」の称呼を生ずる造語を表してなるものと認められる。これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「ベリティ」の称呼を生じ「真実、真理」の観念を生ずるものといえる。

しかして、本件商標及び引用商標より生ずる「セリティ」と「べリティ」の両称呼は、共に3音という短い音構成であって、第2乃至3音の「リティ」を共通にするけれども、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭において調音位置、調音方法を異にする「セ」と「ベ」の音の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれはないものであり、また、観念においても前記認定のとおりであるから、類似するものとはいえない。

さらに、両商標は、その綴り字及び書体を異にする構成よりなるから、外観においては明らかに区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標というべきである。

加えて、申立人の提出に係る甲第3号証乃至同第58号証(枝番を含む。)を検討したが、本件商標の登録出願の時において、「VERITY」の文字からなる引用商標が申立人の業務に係る商品を表示する商標として、需要者、取引者の間に広く知られていたことを証明する証拠としては不十分なものといわざるを得ない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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