Trademark Appeal Case
称呼の音数と音の有無
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2001−90243(T2001−90243/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4443656号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成12年1月11日に登録出願され、「リファレンザ」の文字を標準文字とし、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油脂,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕輪,失禁用おしめ,人工授精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成13年1月5日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年6月3日に登録出願され、「RELENZA」の文字と「リレンザ」の文字を2段に横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録された登録第3253396号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び外観において、類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は片仮名文字のみからなり、他方、引用商標は欧文字と片仮名文字とからなるものであって、それぞれの綴り字及び書体を異にするものであるから、外観においては十分に区別し得るものと認められる。
次に、称呼についてみるに、本件商標は、その構成文字に相応して「リファレンザ」の称呼を生ずるものであり、これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「リレンザ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「リファレンザ」の称呼と引用商標より生ずる「リレンザ」の両称呼を比較すると、両称呼は、それぞれ5音と4音よりなり、前者が1音多く、その第2音において明確に発音され聴取される「ファ(fa)」の音の有無という明らかな差異を有するものであって、この差異が両称呼に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には、前者が2音節風に、一方、後者は一気に称呼されるといえるもので、両者は語感語調が異なる相紛れるおそれのないものというのが相当である。
また、両商標は、共に造語と認められるから、特定の観念を生ずるものとはいえず、観念においては比較することができない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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